『介護職賃上げ最新情報!』新たな処遇改善加算、2022年10月始動!

2022.05.16掲載
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お役立ち情報

こんにちは。大阪介護転職ネットです!

今回は、10月以降の介護職の賃上げについての話題です。

 

令和4年度が始まり、皆さんの働いていらっしゃる事業所でも介護福祉職員の賃上げが、ご自身の給与にどのように反映されてきているかが明らかになってきた頃ではないでしょうか。

 

筆者が弟(ケアマネと介護福祉士兼務)や、友人の介護福祉士さんたちに協力をしてもらって取材したところ、様々な声を聞くことができました。

「全く、1円も支給されていません」

「9,000円支給されています」

という両極端な声もありましたが、多くは、

「9,000円未満ですが支給されています」

といった声でした。

 

また、「事業所の判断で介護福祉職以外にも柔軟に分配して構わない」、といったルールが設定されているため、介護福祉職ではない、例えば地域包括支援センター職員さんなどでも少し支給をしてもらえた、という人もいるようです。この柔軟に分配するというルールがあることで、事業所ごとに支給形式が違っています。

 

介護福祉職の賃上げについては、2月から9月分までは令和3年度の補正予算(全額国費)から支給されますが、令和4年度10月以降は臨時の介護報酬改定をして新たな処遇改善加算を創設し、賃上げを行うこととされていました。

 

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以上を踏まえて、新たな、3度目になる処遇改善加算について、以下の4点に分けて簡潔にわかりやすくお伝えしたいと思います。皆さんには改めて新加算について、また、今後、ご自身の給料がどのようになっていくのか具体的にイメージしていただけたら良いなと思っています。

早速その新設の処遇改善加算とはどのようなものか、見ていきましょう。

まず名称ですが、「介護職員等ベースアップ等支援加算」と決定されました。

 

参照:厚生労働省HPより「令和4年度介護報酬改定について」
03 【資料1】令和4年度介護報酬改定の概要 (mhlw.go.jp)

 

 

 

今年度、令和4年度10月からの臨時の報酬改定で、新たに「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設され、10月1日から適用されます。厚労省の介護保険最新情報・1066号で周知され、HPではPDFの資料を見ることができます。

 

参照URL:介護保険最新情報 VOL.1066
https://www.mhlw.go.jp/content/000929533.pdf

参照:厚生労働省HPより「令和4年度介護報酬改定について」
03 【資料1】令和4年度介護報酬改定の概要 (mhlw.go.jp)

 

★「介護職員等ベースアップ等支援加算」の概要

「現行の介護職員処遇改善加算と同様、介護サービス種類ごとに、介護職員数に応じて設定された一律の加算率を、介護報酬に乗じる形で、単位数を算出する」というものです。

 

加算率の例を以下に挙げます。

・訪問介護・夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 = 2.4%

・通所介護・地域密着型通所介護 = 1.1%

・介護老人福祉施設・短期入所生活介護(特養やショートステイ)= 1.6%

といった設定がサービスの種類ごとにされています。現行の介護職員処遇改善加算と同じような仕組みですね。

 

★対象者

対象者は介護職員です。

「ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善に、この処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める」とされています。

これも現行の処遇改善加算と同じですね。このルールにより事業所ごとの支給に差があったり、介護職以外も恩恵を受けることができ、全員に満額が行き渡らないということが起こると思います。

 

★算定要件

「以下の要件の全てを満たすこと」とあります

  • 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること
  • 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の3分の2は介護職員等のベースアップ等に使用すること

※支給方法は、基本給、または、決まって毎月支払われる手当の引き上げで行うこととされています。

以上の要件を満たすことがルールとして設定されました。

 

★対象外になった事業について

 処遇改善加算が取れない事業ということで、以下の通りです。

・訪問看護

・訪問リハビリテーション

・福祉用具貸与

・特定福祉用具販売

・居宅療養管理指導

・居宅介護支援

・介護予防支援

・地域包括支援センター

・ケアマネジャー

 

介護職員の賃上げのための策としては、「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」に続き、今回の加算が3度目となりました。正直な感想としては、今まで同様、ややこしい、複雑、といった印象を受けました。給料を支払う経営者さん側も頭を悩ませるのではないでしょうか。

 

(・・・・・どうしてこのような煩雑を極めたような内容になってしまうのでしょうか。介護福祉に携わる全ての人々、個人個人にすんなり支給できないものなのでしょうか。)

 

また、「介護職員等ベースアップ等支援加算」の原資は、文字通り「加算」としています。国費ではないので、利用者さんの自己負担が増えることにもなります。ここにも課題がありますね。

 

厚労省の計画は、8月から自治体に申請の受付けを開始し、「具体的な運用については別途お知らせします」とのことです。

 

詳細が分かり次第、またお知らせしたいと思いますので、定期的にお役立ち情報をご確認ください。

 

読んでいただきありがとうございました。それではまた!

 

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