ついに解禁!特定技能の外国人材が訪問介護で従事可能になる⁉

2024.07.08掲載
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お役立ち情報

 

こんにちは。大阪介護転職ネットです。

 

厚生労働省は、2024年3月22日の有識者検討会にて「特定技能」の在留資格を持つ外国籍の方々が訪問介護に従事することを、一定の条件下で認めると発表しました。

近年、問題となっているヘルパー不足の緩和と、外国人材の活場の拡大を目的としています。

 

れまでは、利用者やその家族との細かな意思疎通が日本語で可能かどうかが課題とされていたため、外国籍の方々が訪問介護で従事することは禁止されていました。

しかし、新たな方針により、今後は特定技能の在留資格をもつ外国籍の方々も、訪問介護でのサービス提供が可能になります。

 

今回は、外国籍の方々が介護現場で働くために必要な「在留資格」の種類や、受け入れる事業所が満たすべき条件について簡単にまとめています。

また、現在介護職で働く方々の声なども取り上げています。ぜひ最後までお読みください。

 

 

 

在留資格の種類

 

外国籍の方が日本で介護の仕事をするためには「在留資格」という特別な資格が必要です。

在留資格には4つの種類がありますが、それぞれ目的や適応範囲が異なります。

 

 在留資格 

【 特定活動 

経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補者の受け入れを指します。

【 技能実習 

開発途上国への協力という国際貢献」のため制度で、日本で学んだ技能を母国に伝えることを目的としています。
条件を満たせば特定技能に変更可能です。

【 特定技能 】

「就労」のため、人手不足を補うために設けられた在留資格です。特定技能は1号と2号の2種類あり、技能のレベルによって在留期間が異なります。

【 介護 】

日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した外国人が対象です。

 

現在の制度では、介護福祉士の国家資格を持たない人は訪問系サービスの提供が認められていません。

そのため「介護」以外の在留資格で働いている外国籍の方々、約4万5700人は訪問介護で就業できませんでした。

 

しかし、今回の新たな方針によって「特定技能」の在留資格を持つ外国籍の方々も、訪問介護サービスの提供が可能になります。

 

なお「特定技能」の取得要件としては、介護の基本的な知識と技術を評価する介護技能評価試験の合格、そして日本語能力試験のN4以上のレベルが必要です。

さらに、一般的な日常会話の日本語だけでなく、介護現場で必要となる専門的な日本語能力も求められます。

 

 

 

従事させる事業所の措置条件

 

特定技能の外国籍スタッフを受け入れる事業所には、いくつかの措置条件が求められます。

厚生労働省が設けた、外国籍の方々が訪問介護のサービスに従事するための措置は以下の通りです。

 

1.研修の実施
  訪問介護の基本、生活支援技術、利用者・家族や近隣とのコミュニケーション技術、日本の生活様式についての理解

2.OJT研修
  一定期間、サービス提供責任者らが同行するなどの必要なOJT研修

3. キャリアアップ計画の作成
  本人の意向を確認しつつ、外国人のキャリアパス構築に向けて計画・作成

4. ハラスメント対策
  ハラスメントを未然に防止するための対策を講じ、相談しやすい職場環境を整備

 

5. ICT環境の整備
  介護ソフトやタブレットの活用により、記録業務を支援し、コミュニケーションアプリの導入などICT環境と整備

 

 

「研修の実施」は、介護の基本知識と基本的な介護技術を習得する、初任者研修のことです。

 

 

 

介護現場で働く方々の声

 

介護現場で働く方々の声としては、

細かい日本語のニュアンスが利用者やその家族に伝わるのか、といった心配から「緊急時の対応が心配」「周囲のサポートなしで支援ができるのか不安」など、否定的な意見が多く「強盗や窃盗などの問題が起きるかもしれない」といった声も中にはありました。

そして「まずは日本人の給与を上げるべきだ」といった意見が多く寄せられています。

 

 

わたし個人の意見として、今回の目的のひとつである、外国籍の方々の活場を広げる、ということに関してはよいことだと思います。

 

国籍が違うといっても、他の国(日本)で日常生活ができ、就労もできる能力を持っている方々がほとんどです。

強盗や窃盗問題に関しては、日本もゼロではないため、国籍はあまり関係がないような気がします。

また、特定技能として訪問介護で働くためには条件が必須なので、トラブルのリスクは日本人と差がないといえるでしょう。

 

 

問題なのでは、介護福祉士の資格を持つ人がたくさんいるにもかかわらず人手不足という状況が続いていることです。

現在は円安であるため、外国籍の方々にとっても日本で働くメリットが少ないのではないでしょうか。

 

もっといえば、外国籍の方々が日本で働くことと、介護業界の人手不足解消は、全く別の問題だと思います。

 

 

仮に外国籍の方々が介護現場に参加したとしても、人手不足の解消には直結しないでしょう。

もっといえば、待遇や福利厚生が充実していたり、給与が大幅に上がったりしない限り、急激に人は集まりません。

そのため、訪問介護の解禁が行われても、おそらく「サービス付き高齢者向け住宅」でのサービス提供が中心になると予想されます。
(サ高住は施設ではなく住宅に部類されるため)

 

サ高住の介護施設とその違い、主なサービス内容については、過去の記事で詳しく解説しています。

 

画像クリックで記事をご覧いただけます。

 

 

まとめ

 

今回は、特定技能の在留資格を持つ外国籍の方々が訪問介護サービスを解禁、というテーマでお話しました。早ければ、2024年度中に実施される見込みです。


一番の理想は、給与の賃上げだと思いますが、今年の6月より開始された新たな処遇改善加算の制度や、ICT化による業務効率の向上など、介護業界でもさまざまな取り組みが実施されています。

 

そして、訪問介護で働く利点としては、自分のライフスタイルに合わせて働けることではないでしょうか。利用者一人ひとりとの時間を大切にしたい方は、特におすすめです。

 

 
 

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