外国人ヘルパー、4月より解禁!要件や施設介護との違いを解説

2025.04.07掲載
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こんにちは。大阪介護転職ネットです。


2025年4月より、「特定技能 1号」の在留資格を持つ外国籍の方は、訪問介護での就労が可能になります。


これまで、訪問介護で働ける外国籍の方は限られていましたが、特定技能については、施設介護だけでなく、訪問介護にも適用されることとなりました。

それに伴い、外国人を受け入れる事業所には、新たな企業要件が求められます。

 

今回は、企業要件のおさらいに加え、施設介護で働く外国人ヘルパーとの違いについても、わかりやすく解説していきます。
ぜひ最後までご覧ください。

 

企業要件の詳細

外国人スタッフが訪問介護で働くための企業要件は以下のとおりです。

 事前研修の実施
☑ 利用者宅で行う訪問サービスの基本事項や生活支援の技術

☑ 利用者や家族との円滑なコミュニケーション(傾聴・受容・共感など)

☑ 日本の生活様式や文化、習慣についての理解

☑ 緊急時の対応方法や、事前の連絡先確認など、不測の事態への備え

 

同行OJTの実施
外国人スタッフが一人で訪問介護を適切に行えるようになるまで、先輩職員が同行し、現場での実地指導を一定期間行う。

 

キャリアアップ計画の策定
☑ 業務内容や注意点を事前に説明し、本人の意向を確認

☑ 外国人スタッフと十分にコミュニケーションを取りながら、習得すべきスキルや将来的な役割を明確にし、それに基づくキャリアパスを設定

☑ キャリアアップの目標達成に向けた計画を外国人スタッフと共に策定し、内容を共有

 

ハラスメント対策
☑ ハラスメントを未然に防ぐため対応マニュアルを作成し、全職員と共有する

☑ 管理者の役割を明確にし、ハラスメントが発生した場合の対応ルールを整備・共有する

☑ 利用者やご家族へハラスメントに関する基本的な理解を周知する

☑ 実際にハラスメントが発生した際はルールに基づいて速やかに対応を行い、外国人スタッフが安心して相談できる窓口を設け、その存在を周知する

 

ICTを活用した環境整備
☑ 緊急時の連絡先や対応フローをまとめたマニュアルを作成

☑ 緊急時に他の職員がすぐに対応できる体制を整備

☑ サービス提供記録や申し送り事項を全職員で共有できる仕組みを整える

 

外国人人材が訪問介護で働く場合は、利用者宅でのサービス提供に伴い、日本の生活習慣や緊急時対応の理解が重要となります。

なお、上記のポイントは大阪介護転職ネットが分かりやすさを重視してまとめた内容です。詳しくは、厚生労働省の資料にてご確認ください。
 
 
 

施設介護との要件比較

外国人スタッフの就労条件や要件について、施設介護と訪問介護を比較し、ポイントを簡潔にまとめました。

必須資格:なし
■ 日本語能力:N4以上またはA2、介護日本語評価試験
■ 実務経験:なし
■ 事前研修:なし

  施設介護  

 

■ 必須資格:初任者研修修了
■ 日本語能力:N3相当以上、介護日本語評価試験
■ 実務経験:施設介護での1年以上の実務経験
■ 事前研修:訪問介護の基本

※初任者研修、N3相当以上は見込み可

  訪問介護  
 
 ※N…日本語能力試験
 ※A…日本語適応能力テスト
 
 

また、技能実習はあくまでも技能習得のための制度であるため、引き続き訪問介護には従事できません。

詳しい在留資格に関する人材要件については、以下の過去記事をご参照ください。

ついに解禁!特定技能の外国人材が訪問介護で従事可能になる⁉【画像クリックで読めます】

 

言葉の壁は?

とくに重度の認知症の方とのコミュニケーションには壁ができる可能性があるという声もあります。

しかし、言語の壁というよりも、古い方言や高齢者特有の聞き取りにくさのほうが、むしろ障壁になるのではないでしょうか。


とくに方言に関しては、同じ日本人でも理解しづらい言葉や表現があり、ストレスを感じる場面も多々あります。言語的コミュニケーションの意思疎通は、外国人ヘルパーに限った問題ではありません。

今後は、外国人労働者によって、介護業界の人手不足をどれくらい解消できるか、動向にも注目していきたいところですね。

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