ケアマネージャーの仕事はどこまで?中間整理で業務範囲や役割を明確化
こんにちは。大阪介護転職ネットです。
2024年12月12日、厚生労働省の「ケアマネジメントの諸課題に関する検討会」の中間整理が公表されました。
近年、高齢者の増加に伴い、身体的な介護だけでなく、郵便物の受け取りや救急車への同乗といった生活支援のニーズも高まっています。
とくに居宅介護支援事業所では、これらの業務をケアマネジャーがケアマネジメントの一環として担うケースが多いのではないでしょうか。
今回は、ケアマネジャーの業務内容を明確にした4つの分類について、それぞれ詳しく解説していきます。
ぜひ最後までお読みください。

ケアマネ業務の現状と背景
冒頭でも述べたとおり、近年、ケアマネジャーの業務範囲が曖昧になり、本来の仕事内容とは異なる業務にも、結果的に対応せざるを得ない状況になっています。
高齢者が抱える課題の多様化・複雑化により、ケアマネが提供するサービスと「本来業務」の境界が曖昧になっていました。
しかし、これらの業務は正式には介護保険サービスとして認められていません。
介護保険でカバーされる範囲とそうでない範囲(保険外サービス)が明確でなかったことが原因で、ケアマネの業務負担はすでに過剰になっているのが現実です。
今回の中間整理は、こうしたケアマネのボランティア的な対応が常態化している現状を踏まえたものになります。
ケアマネ業務の整理と明確化
ケアマネジャーは本来、介護保険サービスに関連したケアプランの作成や調整業務を担う職種です。
これまで曖昧になっていた役割分担を法的に明確化するため、居宅介護支援のケアマネ業務を大きく4つの分類に分けました。
主な事例と対応例について、それぞれ見ていきましょう。
以下は、これまでどおりケアマネが対応すべき業務です。
なお、本記事では保険外サービスの対象となった業務に焦点を当てて解説します。
ケアマネの本来業務について詳しく知りたい方は、過去の記事をご覧ください。
☑ 関係機関との連携・調整
☑ ケアプラン作成
☑ 書類作成・発送、代筆代読
☑ 救急搬送時の同乗
※利用者の希望により追加費用が発生
ちなみに、保険外サービスの書類作成とは、簡単に言えばケアプラン以外の書類を作成する業務です。
具体的には、役所や医療機関向けの必要書類の作成や、介護保険認定以外の手続きに関する書類のサポートなどが含まれます。
一方、介護保険制度に基づき、法律で定められた業務としてケアマネが行うべき書類作成のなかには「ケアプラン」のほかに「モニタリング記録」や「サービス担当者会議の記録作成」「給付管理票の作成」などがあります。
これらは介護報酬に含まれるため、別途利用者から料金を徴収することはできません。
☑ 福祉サービスの利用手続き
☑ 徘徊時の捜索
☑ 死後の事務手続き
☑ 財産管理
ほかの機関につなぐべき業務の場合、行政や自治体に依頼したり、NPO法人やボランティア団体に協力を求めることになります。
また、保険で認められていない家事代行を希望するさい、ヘルパーなど自費サービスを利用するのも一つの方法です。
今後、法定で定められた業務以外は、保険外サービスとしてケアマネが対応するか、他の機関へつなぐか判断する必要があります。
そのため、発生した問題や必要なサポートの内容を混同せず、それぞれ適切な管轄へつなぐことが重要です。

今回のまとめ
これまで「他機関につなぐべき業務」に関しても、ケアマネが無償の善意で対応していたため、サービス内容がケアマネの裁量によって大きく変わる状況が続いていました。
その結果、過重労働が常態化し、仕事としての収入が見合わない実情もあります。
今後、最終的な方針が決定される予定ですが、業務内容の法的な明確化によってケアマネの負担が大幅に軽減され、本来の業務に集中できるようになるのではないでしょうか。
また、介護保険外の「自費サービス市場」が拡大する可能性が高く、ケアマネ以外の職種(訪問介護員や生活支援員など)が保険外業務の一部を担うケースも増えるかもしれません。
最終的な決議が発表され次第、改めてお伝えします。

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