【室料が保険適用外へ】介護はお金持ちしか受けられない時代に!?
こんにちは。大阪介護転職ネットです。
去年の12月27日に開かれた「社会保障審議会介護給付費分科会」にて、一部の介護施設や介護医療院で、室料を介護保険の給付対象外にすることが決まりました。
現在、多床室の室料は介護保険の給付対象となっていますが、2025年8月からは自己負担となる予定です。
今回は、財務省が発表した室料の自己負担導入について、目的や背景、対象施設などを詳しく説明します。
ぜひ最後までお読みください。
多床室:複数人が同じ部屋で生活する形態の居室
提案の目的と背景
介護施設の多床室を利用する高齢者には室料が発生しない一方で、在宅で介護を受ける高齢者には生活費や住居費がかかっています。
この負担の差を解消し、施設利用者と在宅介護者の負担を公平にすることが目的です。
また、介護保険制度の持続可能性を高めるため、費用負担の見直しが必要であるとの議論が進められています。
対象条件と対象施設
【 条件1:居室面積 】
「1人当たりの居室面積が8平方メートル以上」の多床室の入所者
【 条件2:提供するサービス 】
介護が必要な高齢者や障害者に対して、長期的な医療ケアやリハビリステーションを提供する施設
これらに該当する施設の多床室の室料は、月8000円相当を自己負担とすることが提案されています。
変更に伴う反響と課題
利用者やその家族にとって、経済的な負担が大きくなるでしょう。
反対意見のひとつとして、多床室は医療提供や在宅復帰支援の役割があるので、単純に在宅介護と比較するのは適切ではないという声もあがっています。
また、多床室の室料負担だけでなく、すべての介護保険施設で居住費の基準額を引き上げることも検討されています。
引き上げ額は1日あたり60円。こちらも2024年8月から適応される予定です。
まとめ
現在の日本では、介護ケアや介護施設が誰もが平等に受けられる「権利」として認識されているため、その権利が侵害されるとして、多くの方々が不満を抱いています。
中には、介護は「権利」ではなく「サービス」であるため、料金が変動するのはやむを得ないと主張する意見も…。
しかし、最初に介護保険として費用を徴収している以上、そこには「権利」が伴うべきです。
そもそも、なぜ介護保険制度がはじまったのか、政府には、当初の目的を再認識してほしいと思います。
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