嬉しいニュース!! 処遇改善加算1本化へ!!

2023.01.30掲載
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お役立ち情報

 

皆さんこんにちは、大阪介護転職ネットです!

 

 「嬉しいニュース」と言ってよいニュースが飛び込んできました。

 厚生労働省は現在、3種類存在する処遇改善関連加算を一本化するための検討を進める方針を発表しました。

 このニュースは介護職の方はもちろんのこと、施設の管理職や事務スタッフとして働いている方々にとっても朗報です。

 また、現在処遇改善加算の対象外となっているケアマネジャーをはじめとした、介護職以外とされている職員の方々にとっても良いニュースとなる可能性があると言えるでしょう。

 処遇改善加算は現時点で3つのタイプが存在していて、事務手続きが非常に煩雑です。そこで、処遇改善加算を一本化して事務作業の軽減、その他の効果も上げていこうという革新的な動きが出てきそうです。

 今回は、現状の処遇改善加算の支給状況と事務手続き、そして一本化に向けたメリットと課題、処遇改善加算の対象外となってきたケアマネジャーなどに対しても、新加算となっていくのかといった見通しについても考えてみたいと思います。

 

今回のポイント

  1. 現時点での処遇改善加算の支給状況と事務手続き
  2. 一本化した場合のメリットと課題、対象外職員などへの新加算となるか

 

 

 厚生労働省は、現在3種類存在する処遇改善関連加算の一本化に向けた検討を進めていく方針を、「全世代型社会保障構造本部」で発表しました。

参照:全世代型社会保障構築本部(第5回)議事次第|内閣官房ホームページ (cas.go.jp)
資料2:siryou2.pdf (cas.go.jp) P4⑥

 

  1. 現時点での処遇改善加算の支給状況と事務手続き

ます、処遇改善加算が今どうなっているのかを確認しましょう。

現状、処遇改善加算は、

1「介護職員処遇改善加算(2012年、介護職員処遇改善交付金を引き継ぐ形で運用開始)」

2「介護職員等特定処遇改善加算(2019年創設)」

3「介護職員等ベースアップ等支援加算(2022年創設)」

これら3種類が存在しています。どれが何なのか、全くもってわかりにくいですね。

厚労省によるとこの3つの加算によって、賃金は月平均でおおよそ7万5千円アップしたとされています。

これらの加算は、介護職にとって給与が上がるとても大切な加算であることは言わずもがなですが、算定のためには管理職や事務スタッフが、複雑な計算式を基に、入金額を算出し、曖昧なルールに従って職員にどのように分配するのか頭を悩ませています。法人や事業所ごとに支給の仕方にかなりの不均一性が生じているのが現状です。

 

例えば、ある複合施設などでは、介護職員ではない事務職、調理スタッフ、ケアマネ、生活相談員にも多少支給をしているという施設もあれば、「これらの加算は介護職のための加算だから」と、介護職に手厚く支給しているところもあります。

働き方も、常勤や非常勤などと様々ですから、分配する方法にかなり頭を悩ませてしまうのですね。計算式を含めたルールがややこしい加算が3つ現状では存在しているので、職員への説明も一苦労です。

 

また、加算が3種類あるということは、提出する計画書や実績報告書の作成も3種類あるということで、事務手続きもかなりの負担になっている現状があります。

以前から、この手続きを簡素化してほしいといった声や、ひとつにまとまらないのか、といった悲鳴に近い声が上がっていました。この現状を改善しなければならないというのが今回の一本化への動きです。

 

 

2.一本化した場合のメリットと課題、対象外職員などへの新加算となるか

一本化が実現した際のメリットは大きく3つあると思います。

  • 一本化によって、複雑なものが分かりやすくなる
  • 事務手続きや提出書類を簡素化できる
  • 加算の取得率の向上が期待できる

一本化が実現すれば、現場の負担はかなり減りますから当然、大きなメリットになります。

では、一本化の実現にあたっての課題はないのかというと、当然あると思います。

この複雑な3つの制度をいかにわかりやすくまとめるのか、これはそう簡単にはいかないと思います。ですが、そこはここまで複雑にしてしまった張本人(厚労省)が考えてくれるでしょうから、今後注意深く見守っていくしかないでしょう。

今回の処遇改善加算一本化の最大のメリットは、現場で働く全ての介護職が、処遇改善加算の意義を知って、働くモチベーションを上げたり維持できるような、理解しやすい制度になることが期待できるのではないかというところだと思います。

というのも、介護職の方の中で、この加算の仕組みを隅々まで理解している人はどれくらいいるでしょうか。かなり少ないのではないでしょうか。自身の給与に影響を及ぼす大事な大事なものなのに、理解できていない。 

きちんと説明しない一部の経営者も悪いと思いますが、現場や経営の立場にいる人だけが悪いとはいえないと思います。煩雑、複雑、難解極まりない制度設計が、理解できていない根本的な原因だと思います。

自分自身が理解するのに難しいものを、他の人に説明するというのはとても大変です。人の生活や命に関わる仕事の現場で、現場を回すのに精一杯なところに、新しい複雑な制度をまず自分で習得して周知させる、ということは至難の技だと思うのです。

何れにしても厚労省には、介護職員がより自分の仕事にモチベーションを持てるような、シンプルで制度のありがたみを感じられる設計にしていただきたい、そして、処遇改善加算の対象外とされてきた、居宅介護支援のケアマネジャーや、福祉用具専門相談員、包括職員にもしっかりと加算手当をつけて、働くモチベーションにつながるような施策にしてほしいと心から願います。

今春以降に「社会保障審議会介護給付費文化会」で議論されることとなりますので、今後の動きに注目してまた新たな情報を発信していきたいと思います。定期的に「お役立ち情報」をチェックしてみてくださいね。

参照:審議会・研究会等 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

最後までお読みいただきありがとうございました。それではまた!

 

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