特別手当支給決定!新型コロナウイルス感染者対応のヘルパーさん、朗報です!
こんにちは。大阪介護転職ネットです!
在宅生活を支える訪問介護、ヘルパーさんが、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者支援を担当、対応した場合、特別手当が全額公費から支給されることが決定されました。昨年の令和3年(2021年)4月分からの申請が可能です。
支給を受ける場合、事業所が都道府県に申請する必要がありますので、自分の勤務する事業所は申請したのかどうか、申請がまだの事業所の経営者や管理者の方などは、どのように申請するのか以下を参考にご確認ください。
これまで、在宅生活を支えるヘルパーさんたちに、感染者や濃厚接触者に対応した場合の手当がないのはおかしいのではないか、という声が数多くの訪問介護事業所から上がっていました。こうした声に対して国が何らかの手だてをしないと、介護の人材難は加速する一方で危機的状況にある、と現場からの訴えが続けられていました。
そうした中、3月4日に特別手当て支給のニュースが飛び込んできました。今回は、制度の概要をQ&Aを合わせてご紹介したいと思います。
後藤茂之厚生労働大臣は、3月2日の衆議院厚生労働委員会で、
「感染対策を徹底した上でサービスを継続している、介護・障がい福祉サービス事業所に必要な支援をすることは非常に重要」
「感染者や濃厚接触者に対応した訪問介護事業所が職員に支払う割増賃金は全額公費による支援となっている」
と述べ、
「感染者や濃厚接触者に対応したホームヘルパーに支払う特別手当について、既存の補助金を使って公費でまかなうことが可能」
という認識を改めて示しました。
その上で厚生労働省は3月4日、訪問介護の事業所が感染者や濃厚接触者に対応したヘルパーへ支払う特別手当について、公費による補助の対象になる旨の解釈を改めて通知しました。コロナ禍に伴う「かかり増し経費」を埋め合わせる補助金という形でまかないます。
財源は、都道府県ごとに設置されている「地域医療介護総合確保基金」です。申請は、各事業所が都道府県あてに行います。昨年、各事業所で申請していた「かかり増し経費」の補助金と同じですね。
申請の様式などは都道府県ごとに異なる場合もあるようですので、詳細は都道府県の公式HPなどで確認する必要があります。
この事業の名称は、
「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」
と言います。
厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00257.html
この事業の実施要綱の中に以下のような規定があります。
・緊急雇用にかかる費用、職員の割増賃金・手当なども補助対象
・補助上限※を超える必要がある場合は、個別協議によって金額を上乗せすることも可能
※訪問介護の基準額は、1事業所当たり32万円が補助の上限額
では、実際に対応してくれたヘルパーさんは、いったいどのくらいの手当がもらえるのでしょうか。基準がいまひとつわかりにくいですね。
厚労省は、ヘルパーさんへの特別手当の補助をめぐる疑問にわかりやすくQ&Aの形で応えています。今回の令和4年3月4日の通知では、新たにQ&Aがいくつか追加されています。以下に追加分をご紹介します。
「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」
追加分Q&A
Q1
実施要綱3(1)イ(ア)の「割増賃金・手当」について、水準や上限額の定めはあるか。
例えば、訪問介護事業所において1回の訪問介護に係る介護職員への給料と同程度の水準とすることや、または各介護サービス事業所、施設等や職員の事情に応じて1人1日1,000円から3,000円などとすることは可能か。
A1
手当等の水準については、社会通念上適当と認められるものである必要があります。ご指摘の例については、一般的に適当と考えて差し支えありません。
Q2
実施要綱3(1)イ(ア)の「割増賃金・手当」について、所要額が基準額を上回る場合でも補助対象と認められるか。
A2
補助の要件を満たしたうえで国に協議(個別協議)し、承認を受けた場合、基準額を上回る場合でも補助対象と認められます。
(つまり、1訪問介護事業所あたりの上限32万円を超える場合にも個別の申請ができるということです。それだけ今回の訪問介護事業所からの訴えを、国は重く受け止めたとういうことではないでしょうか。)
Q3
対象事業所・施設等の要件である感染者の発生や濃厚接触者への対応について、感染者や濃厚接触者であることの証明書を医療機関や保健所から入手し、事業所等から当該証明書の提出を求める必要があるか。
A3
医療機関や保健所からの証明書の提出は不要です。
例えば、事業所等から感染や濃厚接触者となった経緯等の簡単な報告を求めることにより、確認を行っている例があります。
(誰がいつ、どのような経緯で感染または、濃厚接触者となったかという記録をつけておけば大丈夫です。申請は、昨年令和3年(2021年)4月分まで遡ってできます。)
今回、コロナ禍という過酷な状況下、高齢者や障がい者の在宅生活を守るため、必死で頑張ってくれているヘルパーさんたちに対する特別手当についてご紹介いたしました。未申請の経営者さんや管理者さんは申請について、ヘルパーさんたちは、自分の事業所はきちんと申請しているのかどうか、これを機会に確認してみてください。
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