介護職員処遇改善加算とは?
介護職員処遇改善加算とは
社会の高齢化が進み介護へのニーズは高まり続けていますが、介護職員の数は不足しており厚生労働省は2025年には245万人が必要であるとしています。そこで、国は介護職員の待遇を改善して魅力あるものとするため、賃上げを目的に介護職員処遇改善加算という制度を定めました。介護職員として働く方にとって給料に大きく関係しているものです。ここでは加算の種類や要件などについてポイントをまとめてお伝えさせていただきます。
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処遇改善加算を取得するには
・加算の区分
介護職員処遇改善加算は、加算(Ⅰ)から(Ⅴ)の区分に分かれており、加算される点数に違いがあります。
加算(Ⅰ) 月額3,7000円相当
加算(Ⅱ) 月額2,7000円相当
加算(Ⅲ) 月額1,5000円相当
加算(Ⅳ) 月額13,500円相当
加算(Ⅴ) 月額12,000円相当
・加算の算定要件
算定要件は、「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」の2つになります。これらを満たすため改善に取り組むことが必要です。取り組んだ内容は報告書にまとめて自治体に提出するように決められています。
<キャリアパス要件>
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
<職場環境等要件>
〇 賃金改善を除く、職場環境等の改善
定められた算定要件を多く満たしている事業所ほど加算が高い区分になり、もらえる金額も大きくなります。以下がその内容です。
加算(Ⅰ) キャリアパス要件①、②、③のすべて + 職場環境等要件
加算(Ⅱ) キャリアパス要件①、② + 職場環境等要件
加算(Ⅲ) キャリアパス要件①もしくは② + 職場環境等要件
加算(Ⅳ) キャリアパス要件①、②、職場環境等要件のいずれか
加算(Ⅴ) いずれの算定要件も満たさない
・処遇改善加算の加算率
介護サービスの種類によって加算率に差があり、もらえる金額も異なります。例えば、同じ加算(Ⅰ)を取得していても訪問介護では加算率が13.70%なのに対して、通所介護は5.90%、介護老人福祉施設では8.30%と差があるのです。
・介護職員処遇改善計画書の作成
事業所は「介護職員処遇改善計画書」を作成し、自治体(都道府県知事または市町村長)に届け出る必要があります。また加算を取得した際には支給を受けた後、「介護職員処遇改善実績報告書」を自治体に提出する必要があります。
・事業所によってお金の使い方が変わる
加算で取得したお金は介護職員に使うことになっています。看護師や栄養士など他職種の給料に入ることはありません。ただし、そのお金をどのように使うは事業所に任されています。雇用形態や年数によって差があることや、毎月の給料ではなくボーナスとして支給されるなど様々です。
介護職員処遇改善加算を多く取得している施設は、介護職員が働きやすい施設にしようと努力している証拠です。多くもらっているほど介護職員が働きやすい事業所である目安になります。仕事探しの参考にしてみてください。
参考URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02977.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000365533.pdf P6
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199135.pdf P12
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199135.pdf P3
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