ついに一本化!処遇改善加算について徹底解説 ◆後編◆
こんにちは。大阪介護転職ネットです。
前回に引き続き、処遇改善加算の一本化についてお話します。
令和6年6月より、現行制度の「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が融合し、配分ルールや取得要件などが大幅に変更される予定です。
新制度の名称もすでに決定しており、「介護職員等処遇改善加算」となりました。
なお、現行制度の三つの加算の違いや、法改正に至った背景は、前回の記事で詳しく解説しています。まだご覧になっていない方は、先にそちらをご確認ください。
今回は「介護職員等処遇改善加算」の具体的な内容をお伝えします。
算定要件は「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境等の要件」の3つです。要点やポイントを抑えながら、一本化への流れを理解しましょう。
4つの加算区分
冒頭でお伝えした通り、現行の三つの制度は5月末で廃止され、6月以降は新制度の「介護職員等処遇改善加算」に一本化される予定です。
従来の処遇改善加算は、計算書や実績報告書など、申請時の記載項目の複雑さから、取得率が低い傾向にありました。
特に、令和5年度の特定処遇改善加算の取得率は、処遇改善加算とベースアップ等支援加算の取得率が92%に対して、77%にとどまっています。これらの背景が現行制度の融合の原因といえるでしょう。
現行加算率と新加算率の比較画像は以下の通りです。
新加算区分は、 Ⅰ~Ⅳの4つです。「新加算Ⅰ」が最も加算率が高く、「新加算Ⅳ」から順にステップアップしていく形となります。現行制度では、全部で18のパターンがあったため、新制度はかなりシンプルになりました。
ただし、すぐに新制度へ移行できない事業所のために、令和6年度のみ「新加算Ⅴ」が経過措置区分として設けられています。
事業所によっては、新加算率が現行加算率を下回る可能性も起こるため、新加算によって加算率が下がる場合でも、1年間は現行加算を維持できます。
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つぎに、新加算の要件を説明します。
新加算の内容は「ベースアップ等支援加算」を基準に、現行の各区分や要件が組み合わさっています。
たとえば「新加算Ⅳ」の場合、処遇改善加算Ⅱ以上を取得しており、さらにベースアップ等支援加算も取得している状況であれば、問題はありません。
また、加算Ⅳの1/2以上を月給配分とは、賃上げではなく、月給配分比率のことです。つまり「新加算Ⅳ」に値する1/2以上を、職員の月給に反映させる必要があります。
なお、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲについては、経過措置期間の令和6年度以内に対応していれば問題ありません。また、キャリアパス要件Ⅳは、同様の期間で、月額8万円の改善でも可能です。
算定要件のふたつめは「月額賃金改善要件」です。キャリアパス要件とは異なり、すべて必須項目となります。
3つ目は、職場環境等の要件です。
現行制度では、それぞれの区分に4つの項目がありました。しかし、改正後は「生産性向上のための業務改善の推進」の区分が8項目に増えました。
これらの変更を踏まえ、条件の見直しが進められています。
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職場環境等要件
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1. 入職促進に向けた取り組み
2. キャリアアップに向けた支援
3. 両立支援・多様な働き方の推進
4. 腰痛を含む心身の健康管理
5. 生産性向上のための業務改善の推進
6. やりがい・働きがいの醸成
◤ 処遇改善加算 ◢
全体から1つ以上
◤ 特定処遇改善加算 ◢
6区分から各1つ以上
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◤ 処遇改善加算 ◢
全体から1つ以上
◤ 特定処遇改善加算 ◢
6区分から各1つ以上
今回は、新たに改正される「介護職員等処遇改善加算」について、簡単にまとめました。
処遇改善加算が一本化されることで、これまで加算を取得できなかった事業所も新たに加算を受けられるようになるでしょう。また、1年間の経過措置期間が設けられているため、すぐに新制度への移行が難しい事業所でも、余裕をもって申請できます。
さらに、配分ルールの撤廃により、事業所内での柔軟な資金配分が可能となりました。介護現場で働くスタッフを中心に、介護職に従事するすべての人々の給与がアップすることを期待しています。
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