ついに一本化!処遇改善加算について徹底解説 ◆前半◆
こんにちは。大阪介護転職ネットです。
令和6年6月より、3つの処遇改善加算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)が一本化されます。みなさんは、処遇改善加算について、どのくらい知っていますか?
制度の名前はなんとなく聞いたことがあるけれど、詳細まではよくわからない…という方も多いでしょう。
そこで今回は、介護報酬改定にて新たに決定された「処遇改善加算の一本化」について、初心者でも理解できるよう、分かりやすくご説明いたします。
処遇改善加算はなぜ生まれたのか、現行の制度はどのようなものなのか、ひとつずつ紐解きながら、新制度の詳細について解説します。ぜひ最後まで読んでください。
処遇改善とは
「処遇改善」とは、介護や障がい者福祉の現場で働く職員の労働条件を改善するための制度です。
制度が必要とされた大きな理由は、現場で働くスタッフの賃金の低さにあります。低賃金の問題を解決するため、当時の政府は、介護報酬の基本単価を上げることで、職員たちの報酬を増やそうと試みました。
しかし、この方法では、現場で働くスタッフたちの給与に直接影響することはなく…
そこで、手当として、毎月の基本報酬に上乗せしようと、平成24年に創設されたのが「処遇改善加算」です。その後、3回の改正を経て、令和元年より、新たに「特定処遇改善加算」が設けられました。
そして、令和4年に「ベースアップ等支援加算」が新設され、今年の令和6年6月、これらの処遇改善加算が一本化される予定です。
現行の各処遇改善加算には、取得要件、対象者、分配方法などに違いがあり、かなり複雑になっています。まずは、新加算の前に、各処遇改善加算について、特徴やポイントをおさえておきましょう。
分配方法は事業所に任せているので、給与で分配しようが、賞与で分配しようが分け方は自由です。現実的に考えにくいですが、極論をいえば、ひとりの職員にすべて分配してもOKとなってしまいます。
そして、処遇改善加算は、介護サービスを行う介護職員に向けた制度なので、ケアマネやドライバー、事務員などは対象外です。(※介護スタッフと兼用している職種は可)
一方、特定処遇改善加算は、技能や経験のある介護職員の処遇改善を目的とした加算制度です。
処遇改善加算では、勤続年数が10年であれ1年であれ、貰える金額は一緒でした。そのため、経験や技能に優れた介護職員に着目し、モチベーションアップや給与の向上を図るため、導入されました。
処遇改善加算と大きく異なる点は、取得の対象者と分配方法です。分配方法は、区分ABCに分かれ、それぞれ4:2:1の比率で分けるようにと決められています。
そして、作業療法士や理学療法士、ケアマネや事務職員といった、介護職員以外の職員にも分配可能です。区分Aに関しては、勤続年数が10年以上の介護職員を基準としています。
なお、取得要件は国から事業所へ支給する際のルールなので、事業所から個人への支給ルールは別途あります。(ここでは割愛)
ベースアップ等支援加算は、2022年10月に創設し「コロナ克服・新時代拓のための経済対策」の一環として導入されました。
介護職員の収入を3%引き上げることや、処遇改善を図ることで、離職率防止につなげることを目的としています。
いかがでしたか?今回は「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の3つの現行制度について、簡単にわかりやすくまとめました。
「介護職員等処遇改善加算」の最新情報に関しては、次回の記事で詳しくお伝えします。
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