続:朗報!特別手当支給決定!新型コロナウイルス感染者対応の介護福祉職の皆さん、朗報です!
こんにちは。大阪介護転職ネットです!
先日、新型コロナウイルス感染者の方々に対応したヘルパーさんに特別手当を支給するため、事業所は、令和3年4月にさかのぼり、都道府県に対して申請ができるという事業についてご紹介しました。
「特別手当支給決定!新型コロナウイルス感染者対応のヘルパーさん、朗報です!」
今回新たに、施設介護などで感染者の方々に対応した職員の皆さんへの支給に関するQ&Aが公表されましたので、ご紹介したいと思います。
新たなQ&Aはそれぞれの現場に転用しやすい、わかりやすいQ&Aでした。かなりの事業所、施設が対象になるのではないかと思います。
懸命に現場を守ってきた職員の皆さんが、当然受け取るべき手当だと思いますので、自分の勤務する事業所や施設が当てはまると思った職員の方は、職場の上司などに確認を、経営者、管理者の皆さんは、しっかりと調べて都道府県に個別相談をしてみてください。支給の決定をするのはあくまで都道府県ですが、個別相談をしてみないと始まりません。
繰り返しになりますが、命がけで現場を守ってきた職員の皆さんの労に報いるためにも、経営者、管理者の方は、まず、都道府県に個別相談をするという行動を起こしてみてください。
Q&Aの内容を以下に短くまとめましたので、是非最後までご覧ください。
厚生労働省は3月18日に、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う介護施設事業所のかかり増し経費を補助する事業である、「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」について、現場の疑問に応えるQ&Aを新たに公表し、介護保険最新情報VOL 1046号で周知されましたので、以下URLをご覧ください(このURLからは、この事業の要綱、厚労省のHPへも飛べるようになっていますので、是非一度ご確認ください)。
介 護 保 険 最 新 情 報 Vol.1046 令和4年3月18日 – 厚生労働省
www.mhlw.go.jp/content/000915443.pdf
追加になったQ&Aは以下の通りです。
「Q5 実施要綱3(1)イ(ア)の 「割増賃金・ 手当」の 水準について、介護サービス事業所・施設等や職員の事情に応じて1人1日1万円を支払う場合は補助対象となるか。
A そういった例も承知しており、ご指摘の例については、一般的に、適当と考えて差し支えありません。」
この事業の対象者については、さかのぼり申請も受け付けているようです。
昨年2021年4月以降の感染者、濃厚接触者へ対応したケースについても対象となり、今月以降にさかのぼって手当を支払うケースも補助対象となると説明されています。また、申請期限を過ぎた後でも補助金を受けられると明記されています。
国はこの事業の主体である都道府県に対し、事業所に必要な支援が適切に行き届くように『都道府県は柔軟な対応をするように』呼びかけていて、事業所に対しては、『適宜にご相談してください』と呼びかけました。柔軟に適切に支援が届くように国から都道府県に呼びかけているということです。
ちなみに、訪問介護ヘルパーさんに、『1件あたりの手当を給料と同程度の水準とすることも可能』といったQ&Aについては、3月21日の記事、「特別手当支給決定!新型コロナウイルス感染者対応のヘルパーさん、朗報です!」をご覧ください。
コロナ禍以来、現場では職員の皆さんが命がけでご利用者さんに寄り添ってくださいました。中には残念ながら亡くなられた方もいらっしゃいました。ご利用者さんやそのご家族の皆さんのことを思うと、言葉がありません。そのような現場の最前線で奮闘してきた職員の皆さんは、涙をこらえながら、今もなおご利用者さんの前では笑顔で働いていらっしゃいます。
ご利用者さんやご家族、働く職員が守られる仕組みづくり、取り組みがこれからもっと増えることを願って止みません。
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